
お知らせ
原告である㈱アルツトハンス(長井ゼミ)は、元取締役の山﨑寿成氏を被告として、被告が原告から、複数の従業員を引き抜いてAIC鷗州グループの鷗州塾に転職したとして、被告に対して損害賠償請求訴訟を提起しておりました(令和6年(ワ)第997号損害賠償請求事件)。
このたび、令和7年11月17日に広島地方裁判所にて、以下の内容での和解が成立いたしました。
・被告が、原告からの退職に当たり、複数の従業員を引き抜き、また競業避止義務の合意があるにもかかわらず転職したことが、いずれも不相当であったことを認め、原告に謝罪する。 ・被告が、原告に一定額の解決金を支払う。